福岡県水素グリーン成長戦略会議規約

名称

第1条
本会は、「福岡県水素グリーン成長戦略会議」と称する。

目的

第2条
本会は、産業界、大学、行政が緊密に連携して、水素製造のイノベーションを推進するとともに、新たな分野での水素利用の拡大を促進し、成長分野である水素関連産業の集積を図ることを目的とする。

事業

第3条
本会は、前条の目的を達成するため、次の各号に掲げる事業を行う。
(1)
水素エネルギー社会構築に係る事業の企画及び推進
(2)
その他、本会の目的を達成するために必要な事業

会員

第4条
本会の会員は、本会の目的に賛同する次の者により構成する。
(1)
水素エネルギーに関連する企業
(2)
水素エネルギーに関連する研究・教育を行う大学等関係者
(3)
その他、第2条の目的に賛同する法人及び行政機関
2
次の各号に該当する者は、会員になることができない。
(1)
計画的又は常習的に暴力的不法行為等を行い、又は行うおそれがある組織(以下「暴力的組織」という。)であるとき。
(2)
役員等(個人である場合におけるその者、法人である場合におけるその法人の役員又は当該個人若しくは法人の経営に事実上参画している者をいう。以下同じ。)が、暴力的組織の構成員(構成員とみなされる場合を含む。以下「構成員等」という。)となっているとき。
(3)
構成員等であることを知りながら、構成員等を雇用し、又は使用しているとき。
3
会員は、前項各号に該当するに至ったときには、その資格を喪失する。

入会

第5条
入会を希望する者は、別に定める入会申込書を会長に提出し、その承認を得なければならない。

退会

第6条
会員は、退会しようとするときは、会長に届けなければならない。
2
本会の規約その他の規則を遵守せず、又は本会の名誉を毀損する行為があった時は、会長は、幹事会の承認を得て当該会員を退会させることができる。
3
会員に対し、いかなる手段においても連絡ができない場合、当該会員の退会手続きを進めることができる。ただし、当該会員と連絡ができた段階で、速やかに会員に復帰できることとする。

顧問

第7条
本会に顧問若干名を置くことができる。
2
顧問は、幹事会の承認を得て会長が委嘱する。
3
顧問は、本会の運営に関する重要な事項について会長の諮問に応じる。
4
顧問の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。

役員

第8条
本会に次の役員を置く。
(1)
会長  1名
(2)
副会長 6名以内
(3)
監事  2名
2
会長及び副会長は、会員の中から総会において選任する。
3
監事は会長が選任する。
4
役員の任期は2年とする。ただし、再任は妨げない。
5
補欠による役員の任期は、前任者の残任期間とする。
6
役員は、辞任又は任期満了後においても、後任者が就任するまでは、その職務を行わなければならない。

職務

第9条
会長は、本会を代表し、会務を総括する。
2
副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代行する。
3
監事は、本会の会計を監査する。

総会

第10条
総会は、必要に応じて会長が招集し、会長が議長となる。
2
総会は、本規約で定めるもののほか、本会の事業及び運営に関する基本的事項について審議、決定する。

幹事会

第11条
本会に幹事会を置く。
2
幹事会は、幹事長1名、副幹事長4名以内及び幹事20名以内をもって構成する。
3
幹事長、副幹事長及び幹事(以下「幹事等」という。)は、会長が委嘱する。
4
幹事長は、幹事会を主宰する。
5
副幹事長は、幹事長を補佐し、幹事長に事故あるとき又は幹事長が欠けたときは、その職務を代行する。
6
幹事会は、第3条に規定する事業の執行に関する事項、その他会長が必要と認める事項について審議、処理する。
7
前項に定めるもののほか、幹事会の運営に関し必要な事項は、会長が別に定める。

専門委員会

第12条
本会に専門的事項を処理するため、必要に応じて専門委員会を置くことができる。
2
専門委員会の委員(以下「専門委員」という。)は会長が委嘱する。

顧問等の資格

第13条
構成員等又は暴力団若しくは暴力団員と密接な関係がある者は、顧問、役員、幹事等及び専門委員(以下「顧問等」という。)になることができない。
2
顧問等は、構成員等に該当するに至ったとき又は暴力団若しくは暴力団員と密接な関係があることが判明したときには、その資格を喪失する。

経費

第14条
本会の運営に関する経費は、会費及びその他の収入をもって充てる。

会費

第15条
本会の会費は、会長が総会の承認を経て別に定める。

会計年度

第16条
本会の会計年度は、4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。

事務局

第17条
本会の事務を処理するため、福岡県商工部自動車・水素産業振興課に事務局を置く。

補則

第18条
本規約に定めるもののほか、本会の運営に関し必要な事項は、会長が別に定める。

附則

1
本規約は、令和4年8月2日から施行する。
2
本会議設立年度の会計については、当該年度の「福岡水素エネルギー戦略会議」の会計を引き継ぐものとする。